最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)944 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高見之忠の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが、原判決では被告
人自ら常習として賭博をしたものと認定して居るのであるから所論各判例はいずれ
も本件に適切でない。その他の論旨は総て刑事訴訟法第四〇五条所定の上告事由に
該当しない。そして原審挙示の証拠によれば前記原審認定の事実を認めることが出
来るのであり、その他原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認むべき
事由は何も見当らない。従つて同法第四一一条を適用すべき場合でもない。
よつて刑事訴訟法第四〇八条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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